第一優先(国際企業管理職)

日本や米国外の会社で最低1年間、管理職として働いた人が、申請できる永住権。

取得条件

有効期間 

永久(ただし、アメリカを長期間離れる場合は、再入国許可証の申請が必要)

手続きの概要

最初にまず移民局ぺティションの申請をする。移民局の許可が下りた時点で、米国大使館・領事館にて面接を受ける、または、アメリカ国内でアジャストメントの申請をすることができる。

申請のオプション

以下二つの手続きがから選択が可能。取得までの期間は、手続きの方法によって多少異なります。

1のオプションの場合殆どは面接が免除されます。ただし、1のオプションの場合、H、Lビザ保持者以外は1年近く(一時渡航許可書が発行されるまで)渡航ができなくなります。

アメリカ国内でアジャストメントの申請をする場合でも、個別申請と同時申請の方法があります。それぞれのメリットについては、こちらをご覧ください。 

【お手続きに関する注意】

E,P,OビザなどH,Lビザ以外の就労ビザで滞在中の方の国内でのアジャストメント申請をご希望の方は、個別申請のお手続で行うことを強くお勧めいたします。I-140移民申請とアジャストメントを同時申請した後は提出後国外への出国ができず、またI-140が却下された時点で合法滞在ステータスを失い、強制送還の手続きに入る恐れがあります。そういったリスクを軽減するため、個別申請にてI-140の許可を取得した後、国外への出国の予定などを考慮してI-485アジャストメント申請を行うといった手続きが安全です。

【永住権取得後のご注意】

1. 全世界での所得 (例えば、日米双方で受け取られる退職金等) が米国確定申告の課税対象となります。

2. 日米間では社会保障協定が締結されており、「保険料の二重負担防止」と「年金加入期間の通算」が行われています。永住権取得後の社会保障税の支払いや年金受給方法については、米国移民法に規定がなく、当事務所では個別のアドバイスを行っておりませんので、会計士にご相談されることをお勧めします。

【料金・必要書類】

ご依頼を頂く前に、「手続きについて」をご覧ください。

弁護士料

急ぎでの申請をご希望の場合は追加弁護士料がかかりますので、事前にご相談下さい。

〔追加弁護士料について〕

申請書提出後、移民局から追加資料の請求(RFE)が送られてくる場合があります。簡単なものであれば、無料で対応致しますが、場合によっては難易度によって750~1,500ドルの追加弁護士料がかかります。当方ではなるべくRFEが送られてこないように対応をしておりますが、移民局の審査官の裁量によって全く同じケースでもRFEが送られてくる場合と送られてこない場合があり、RFEを完全に防ぐことは出来ませんのでご了承下さい。

申請料 

(ステップ1)ペティション申請

(ステップ2)アジャストメント申請を選択する場合

(ステップ2)大使館での移民ビザ申請を選択する場合

諸費用

 【必要書類】

料金・契約書・ワークシート

申請者に関する資料

* 以下〔☆〕マークのついた書類は原本が必要ですが、その他の書類は全てコピーでご用意ください。書類の原本は後で必要になる場合がございますので、大切に保管して下さい。以前にご依頼を頂いた場合で、既にご提供頂いています書類につきましては、再度ご提供頂く必要はございません。 

会社の資料 

※以下は一般的に必要とされる書類です。詳細についてはご依頼頂いた際にお知らせいたします。

日本の会社資料:

米国法人の資料:

(**日本の英文のアニュアルレポートに米国法人が子会社であることが記載されていれば、最初の4点は不要です)

申請者とご家族全員にご用意頂く書類

(ステップ2)アジャストメント申請を選択する場合

* 以下は、該当する方のみご用意下さい。書類はCertified Copyでご用意下さい。

離婚、死別、逮捕歴のある方

(ステップ2)大使館での移民ビザ申請を選択する場合

* 以下は、該当する方のみご用意下さい。書類はCertified Copyでご用意下さい。

離婚、死別、逮捕歴のある方

【手続きの流れ】 

1. 書類作成&提出(以下はI-140とI-485を同時申請をした場合です。I-140のみを最初に申請する場合は、以下の3、4、5、6はI-140の許可後の手続きになります)

2. 受理書発行

移民局が申請書類を受理した時点で、受理書(Receipt Notice)を発行し、1、2週間で当事務所に送付されます。受理書には、受理日、受理番号、氏名などの情報が記載されています。受理番号入手後、移民局のウェブサイトにて申請状況の確認が可能になります。また、自分のメールアドレスを登録しておけば、進展があった際にメールにて通知が届きます。

3. 指紋採取

4. 就労許可証(EADカード)、一時渡航許可証(Advance Parole)の発行

(**H、Lビザ保持の方は、一時渡航許可証が発行されるまでの間渡航ができません。どうしても、渡航ができない期間を持てない場合は、米国内でアジャストメント申請をせず、日本の米国大使館で面接を受けて頂きますが、その場合、手続きの内容が変わりますので、お知らせください。)

5. 面接

6. グリーンカード発行/永住権取得