第一優先(国際企業管理職)
日本や米国外の会社で最低1年間、管理職として働いた人が、申請できる永住権。
取得条件
過去3年間のうち米国外で最低1年間、関連会社での管理職としての職歴がある
申請者の国籍は不問
有効期間
永久(ただし、アメリカを長期間離れる場合は、再入国許可証の申請が必要)
手続きの概要
最初にまず移民局へぺティションの申請をする。移民局の許可が下りた時点で、米国大使館・領事館にて面接を受ける、または、アメリカ国内でアジャストメントの申請をすることができる。
申請のオプション
以下二つの手続きがから選択が可能。取得までの期間は、手続きの方法によって多少異なります。
アメリカ国内でぺティションの申請をした後(若しくは同時に)アジャストメント申請を行う方法(米国内で永住権取得まで完了させるオプション)
アメリカ国内でぺティションの申請をした後に、大使館で面接を受ける移民ビザ申請を行う方法(最終審査を米国外の大使館で完了させるオプション)
1のオプションの場合の殆どは面接が免除されます。ただし、1のオプションの場合、H、Lビザ保持者以外は1年近く(一時渡航許可書が発行されるまで)渡航ができなくなります。
アメリカ国内でアジャストメントの申請をする場合でも、個別申請と同時申請の方法があります。それぞれのメリットについては、こちらをご覧ください。
【お手続きに関する注意】
E,P,OビザなどH,Lビザ以外の就労ビザで滞在中の方の国内でのアジャストメント申請をご希望の方は、個別申請のお手続で行うことを強くお勧めいたします。I-140移民申請とアジャストメントを同時申請した後は提出後国外への出国ができず、またI-140が却下された時点で合法滞在ステータスを失い、強制送還の手続きに入る恐れがあります。そういったリスクを軽減するため、個別申請にてI-140の許可を取得した後、国外への出国の予定などを考慮してI-485アジャストメント申請を行うといった手続きが安全です。
【永住権取得後のご注意】
1. 全世界での所得 (例えば、日米双方で受け取られる退職金等) が米国確定申告の課税対象となります。
2. 日米間では社会保障協定が締結されており、「保険料の二重負担防止」と「年金加入期間の通算」が行われています。永住権取得後の社会保障税の支払いや年金受給方法については、米国移民法に規定がなく、当事務所では個別のアドバイスを行っておりませんので、会計士にご相談されることをお勧めします。
【料金・必要書類】
ご依頼を頂く前に、「手続きについて」をご覧ください。
弁護士料
急ぎでの申請をご希望の場合は追加弁護士料がかかりますので、事前にご相談下さい。
就労者:8,000ドル
同時申請をする扶養家族:お一人につき2,500ドル
追加弁護士料(追加資料請求がある場合): 750~1,500ドル(難易度による)
申請書類提出後、EAD&AP(一時就労許可・一時渡航許可)の更新が必要になった場合: 1人目500ドル、2人目以降は1名につき400ドル (家族が同時に申請する場合のみ)
〔追加弁護士料について〕
申請書提出後、移民局から追加資料の請求(RFE)が送られてくる場合があります。簡単なものであれば、無料で対応致しますが、場合によっては難易度によって750~1,500ドルの追加弁護士料がかかります。当方ではなるべくRFEが送られてこないように対応をしておりますが、移民局の審査官の裁量によって全く同じケースでもRFEが送られてくる場合と送られてこない場合があり、RFEを完全に防ぐことは出来ませんのでご了承下さい。
申請料
(ステップ1)ペティション申請
就労者申請料:715ドル
オプショナル移民局特急申請料:2,805ドル
Asylum Program Fee:600ドル (フルタイム従業員が米国内のグループ会社全体で25名またはそれ以下の企業は$300)
(ステップ2)アジャストメント申請を選択する場合
アジャストメント申請:1,440ドル (申請者一名につき。ただし、14歳未満の子供は950ドル)
オプショナル一時就労許可申請料:260ドル (申請者一名につき)
オプショナル一渡航許可書:630ドル (申請者一名につき)
(ステップ2)大使館での移民ビザ申請を選択する場合
USCIS移民費用:235ドル (申請者一名につき)
移民ビザ審査費用:345ドル (申請者一名につき)
諸費用
FedEx、コピー代など:実費
翻訳代(例:戸籍謄本):内容や量によって異なりますので、お問い合わせ下さい。
健康診断(1名につき、400ドル前後)
【必要書類】
料金・契約書・ワークシート
弁護士料・申請料: ご契約時にインボイスをお送りいたします。
契約書: ご契約時にドラフトをお送りいたします。
申請者に関する資料
* 以下〔☆〕マークのついた書類は原本が必要ですが、その他の書類は全てコピーでご用意ください。書類の原本は後で必要になる場合がございますので、大切に保管して下さい。以前にご依頼を頂いた場合で、既にご提供頂いています書類につきましては、再度ご提供頂く必要はございません。
ワークシート:当方よりご案内いたします。
レジュメ (職務経歴書、学歴) :専用ポータルよりご案内いたします。
パスポートのコピー(写真ページ、最後のページ)
ビザスタンプ(更新の方、または以前にビザを取得された方)
I-94(両面)出入国記録カード(アメリカに滞在されている方)
I-797許可書 (更新または雇用主変更の場合)
過去3年分の源泉徴収表(すでにアメリカに駐在されている方は、渡米前の3年分)
アメリカで駐在されている場合は、アメリカタックスリターンとW-2過去3年分
前回の申請書類一式 (更新の場合のみ。当事務所で前回申請された場合は不要です)
アメリカでの部下リスト(氏名、タイトル、学歴、在籍年数)と会社全体と部署組織図
渡米前の日本での部下リスト(氏名、タイトル、学歴、在籍年数)と会社全体と部署組織図
会社の資料
※以下は一般的に必要とされる書類です。詳細についてはご依頼頂いた際にお知らせいたします。
日本の会社資料:
日本の会社案内(英文) アニュアルレポートがある場合は、そちらをご提出ください。
カラー写真(オフィスの建物、看板、社内、商品、社員、機械等が写ったもの)
米国赴任前の会社組織図
米国赴任前の部下に関する情報:当方よりご記入用のテンプレートをお送りいたします。
事業実態が存在する証拠:発注書、注文書、請求書、銀行口座の明細書等、それぞれサンプルとして2~3点程
米国法人の資料:
(**日本の英文のアニュアルレポートに米国法人が子会社であることが記載されていれば、最初の4点は不要です)
米国法人の会社案内(英文)
会社登記(Articles of Incorporation)
株券(Share Certificate)
株主リスト(Stock Ledger)
賃貸契約書(Lease Agreement)
監査済み決算報告書(Audited Financial Statement)または納税申告書(Tax Return)
カラー写真(オフィスの建物、看板、社内、商品、社員、機械等が写ったもの)
Form 941 Employer's Quarterly Federal Tax Return(雇用税申告書)過去4四半期分
申請者のポジションが含まれた会社組織図
米法人の部下に関する情報:当方よりご記入用のテンプレートをお送りいたします。
事業実態が存在する証拠:発注書、注文書、請求書、銀行口座の明細書等、それぞれサンプルとして2~3点程
申請者とご家族全員にご用意頂く書類
(ステップ2)アジャストメント申請を選択する場合
ワークシート:当方よりご案内いたします。
証明写真(8枚) >>詳細はこちら☆
健康診断書 >>詳細はこちら☆ *取得のタイミングについて、必ず事前に当方へお問合せ下さい。
パスポート(写真ページ)
ビザスタンプ: ビザを取得された方
I-94(両面)出入国記録カード: アメリカに滞在されている方
最新のI-20:現在学生ビザをお持ちの方/学生ビザで入国された方
最新のEADカード: OPTなどでEADカード(就労許可証)を申請したことがある方
I-797許可書: 就労ビザをお持ちの方
戸籍謄本(原本のコピーと翻訳、翻訳証明が必要ですが、申請者本人には翻訳して頂けません。当事務所を通して翻訳を手配することも可能です。お見積もりを取得しますので、必要な方はお知らせ下さい。)
結婚証明書(Marriage Certificate)
* 以下は、該当する方のみご用意下さい。書類はCertified Copyでご用意下さい。
離婚、死別、逮捕歴のある方
離婚証明書
前妻、前夫の死亡証明書
裁判・拘置記録
(ステップ2)大使館での移民ビザ申請を選択する場合
ワークシート:当方よりご案内いたします。
デジタル証明写真:詳細はこちら
健康診断書 :大使館での面接日が確定次第、大使館の指定医療機関にて取得。
パスポート(写真ページ)
ビザスタンプ: ビザを取得された方
I-94(両面)出入国記録カード: アメリカに滞在されている方
最新のI-20:現在学生ビザをお持ちの方/学生ビザで入国された方
最新のEADカード: OPTなどでEADカード(就労許可証)を申請したことがある方
I-797許可書: 就労ビザをお持ちの方
戸籍謄本(原本のコピーと翻訳、翻訳証明が必要ですが、申請者本人には翻訳して頂けません。当事務所を通して翻訳を手配することも可能です。お見積もりを取得しますので、必要な方はお知らせ下さい。)
結婚証明書(Marriage Certificate)
* 以下は、該当する方のみご用意下さい。書類はCertified Copyでご用意下さい。
離婚、死別、逮捕歴のある方
離婚証明書
前妻、前夫の死亡証明書
裁判・拘置記録
【手続きの流れ】
1. 書類作成&提出(以下はI-140とI-485を同時申請をした場合です。I-140のみを最初に申請する場合は、以下の3、4、5、6はI-140の許可後の手続きになります)
ご提供頂いた資料をもとに、申請書のドラフトを作成致します。
必要書類の揃い状況にもよりますが、1ヶ月~1ヶ月半程度でドラフトが完成します。
ドラフトの内容をご確認頂き、内容に問題がなければ、こちらで最終版を作成いたします。
最終版にサインをして頂き、移民局に提出致します。(必要資料をご提供頂いてから2ヶ月程掛かります)
2. 受理書発行
移民局が申請書類を受理した時点で、受理書(Receipt Notice)を発行し、1、2週間で当事務所に送付されます。受理書には、受理日、受理番号、氏名などの情報が記載されています。受理番号入手後、移民局のウェブサイトにて申請状況の確認が可能になります。また、自分のメールアドレスを登録しておけば、進展があった際にメールにて通知が届きます。
3. 指紋採取
申請書提出から1ヶ月程で移民局から指紋採取の予約通知が届きます。
予約通知に記載された出頭日、時間、場所に従って出頭してください。
予約日時の変更をご希望の方は当事務所までご連絡ください。
4. 就労許可証(EADカード)、一時渡航許可証(Advance Parole)の発行
申請書提出から3~4ヶ月程で移民局より就労許可証(EADカード)が発行されます。
一時渡航許可証(Advance Parole)は、発行まで1年近くかかっております。
但し、追加資料の請求があった場合は、この手続きが一旦停止され、資料を提出した後に手続きが再開されます。
(**H、Lビザ保持の方は、一時渡航許可証が発行されるまでの間渡航ができません。どうしても、渡航ができない期間を持てない場合は、米国内でアジャストメント申請をせず、日本の米国大使館で面接を受けて頂きますが、その場合、手続きの内容が変わりますので、お知らせください。)
5. 面接
申請書提出から1~1.5年程で移民局より面接の予約通知が届きます。
予約通知に記載されています出頭日、時間、場所に従って出頭して頂きます。
予約日時の変更をご希望の方は当事務所までご連絡下さい。
面接前に弁護士より面接に関するアドバイスを差し上げますので、コンサルテーションのご予約をお取り下さい。
6. グリーンカード発行/永住権取得
面接で審査に通った方は、2、3週間でグリーンカードがご自宅に郵送されます。
面接免除の場合は、審査が終了次第、グリーンカードがご自宅に郵送されます。