第二優先&第三優先

PERM/雇用ベース永住権申請手続きの概要(EB-2、若しくはEB-3)

第二優先(大学院卒、又は大卒5年の職歴)

第二優先にて雇用ベース永住権を申請する場合、原則として、労働認定書(Labor Certification)を取得する必要があります。

該当資格(以下1、若しくは2のいずれかに該当する方):

1.  アメリカ4年制大学学士号(Bachelor's Degree)より上の学位を有する専門職、又は学士号を保持し少なくとも5年の職務経験を有する方(Professionals Holding Advanced Degrees)

2.  科学、芸術又はビジネスの分野で、特別な能力(その分野で通常見られるレベルより著しく高度の専門知識や技能)のある方(Exceptional Ability)

第三優先

年間4万人が該当し、第一及び第二優先順位該当者の永住権申請枠で余ったビザ数も追加で割り当てられます。労働認定書(Labor Certification)の取得が必要です。

該当資格(以下1から3のいずれかに該当する方):

1.  アメリカ4年制大学又はそれに相当する学位、及びそれ以上の学位を必要とする職業に付く方で第二優先順位に該当しない方(Professionals)

2.  最低2年間の訓練(Associate Degreeを含む)又は職務経験を要する役職に就く能力のある方(Skilled Workers)

3.  2年未満の訓練又は職務経験を必要とする役職に就く方(Other Workers)

EB-2(第二優先)、若しくはEB-3(第三優先)にて永住権を申請する場合、以下3つのステップを経て永住権取得となります。

【第一ステップ:労働認定書申請 (PERM/Labor Certification)】

労働認定書とは、申請の役職が米国人では補えない、または米国の労働者が不足している役職である事を証明するもので、労働局より発行されるものです。

労働認定書を取得するためには、申請の役職を求人募集にて公募し、該当する能力と意志を持ったアメリカ人が存在しない事を証明しなければなりません。

また、申請の役職に該当する平均給与額の査定を労働局より取得し、その給与額の支払いを雇用主側に保証してもらわなければなりません。永住権取得後には、保証額の支払い開始を義務付けられます。平均給与額は職業に必要とされる資格(学歴、職歴等)によって決まり、また、地域、職種によって異なります。同じ職種のなかでもエントリーレベルから上級レベルまで4段階に分かれます。

(注 1) H1B滞在期間の6年目が終わる日から数えて365日前にPERM申請を提出していれば6年目以降も1年ごとのH-1B滞在更新が可能になります。

【第二ステップ:雇用ベース移民ペティション (I-140 Petition for Immigrant Worker)】

上記労働認定書の許可をもとに、移民局へ申請を提出します。労働認定書にて設定した資格/条件を、申請者自身が保持している事を証明すると共に、スポンサーである雇用主が平均給与額を支払える能力(給与支払能力)を持っている事を証明しなければなりません。給与支払い能力を証明するためには、雇用主の納税申告書 (Federal Tax Return) か、監査済み決算報告書 (Audited Financial Statement) を提出する必要があり、それらの証拠資料の中で会社の純利益 (Net Income) または純資産 (Net Current Asset) が平均給与額を上回っていなければなりません。また、労働認定書の申請から永住権発行までの間、継続して支払い能力を保持し続けなければなりません。途中で支払い能力を失うと、永住権の申請が却下されます。

当事務所では、労働認定書申請の事前に支払能力の確認を行いますが、将来的な能力の維持については予測が難しいため、事前に維持のリスクを100%回避する事が出来ません。その旨予めご了承ください。

(注 1) Labor Certificationの許可日より180日以内にI-140の申請を提出しなければなりません。180日を過ぎるとLabor Certificationが無効になります。 

(注 2) I-140が許可されれば、6年以降のH-1B更新が一度に最長3年分可能となります。

(注 3) Labor Certification、I-140の許可証は就労許可証 (Employment Authorization Document) の代わりにはなりません。従って、その時点(第二ステップ)では、就労が許可されているわけではありませんので、H-1Bなど他の就労ビザを保持している必要があります。第三ステップで、米国内で滞在資格変更 (Adjustment of Status) を行う場合は、その際に就労許可証の申請が可能となります。申請者が永住権申請中に米国で就労するためには、少なくとも第三ステップの資格変更 (Adjustment of Status) 申請の際に提出する就労許可証申請の許可がおりるまで、就労可能な非移民ビザのステータスを維持する必要があります。

(注 4) Labor Certification、 I-140の許可証は滞在許可の代わりにはなりません。申請者が永住権申請中に米国に滞在するためには、少なくとも第三ステップの資格変更 (Adjustment of Status) 申請が移民局で受理されるまで、有効な非移民ビザの滞在資格を維持する必要があります。滞在変更 (Adjustment of Status) が移民局で受理された後は、非移民ビザの資格がなくてもAdjustment Pendingという資格で合法的に米国に滞在をすることが可能となりますが、資格変更 (Adjustment of Status) 中も非移民ビザの資格を維持すれば、永住権申請が却下をされた場合のバックアップとなります。

(注 5) 許可済みLabor Certificationは、指定のビザ申請者と雇用主のみに有効で、ビザ対象者や雇用主を取り換えることはできません。

 【第三ステップ (①、若しくは②の手続き)】

アジャストメント申請 (I-485 Adjustment of Status)

申請者自身の滞在資格を“非移民”から“移民”、即ち永住権保持者の資格へ変更する手続きです。米国に合法的に滞在している申請者、若しくは不法就労/滞在が180日以内の申請者のみ申請の資格があります。申請を提出した時点で永住権 “申請者”としての滞在資格も与えられ、また同時に就労許可証(EADカード)、一時渡航許可証(Advance Parole)の申請も可能です。しかし、EB-3 (第三優先) については、国務省で発表されている有効なPriority Dateがご自身のPriority Date(労働認定書の申請日)よりも進んだ時点で、I-485の申請が可能となるため、第二ステップ終了後、I-485の申請が可能となるまでの間、数か月から数年の待ち時間が生じる場合があります。

(注) アジャストメント(AOS)の審査が 180日以上保留になった場合、永住権対象者が転職することは可能ですが、その場合、新しい職が、同等の職業であることが条件です。

②  米国大使館での移民ビザ申請 (Consular Process)

海外に居住している申請者、または上記のアジャストメント申請が出来ない申請者は、居住している国の米国大使館にて面接を受け、移民として米国に入国する手続きを行わないといけません。

第一ステップ PERM【料金・必要書類】

第一ステップ(PERM)にかかる弁護士料と費用は全て雇用主負担が義務付けられています。

弁護士料 (雇用主負担)

急ぎでの申請をご希望の場合は追加弁護士料がかかりますので、事前にご相談下さい。

〔追加弁護士料について〕

諸費用 (雇用主負担)

【必要書類】

新規のクライアントさまは、以下の書類も併せてご提供下さい 

第一ステップ PERM【手続きの流れ】 

第二ステップ 移民ペティション【料金・必要書類】

弁護士料

 急ぎでの申請をご希望の場合は追加弁護士料がかかりますので、事前にご相談下さい。

〔追加弁護士料について〕

申請書提出後、移民局から追加資料の請求(RFE)が送られてくる場合があります。簡単なものであれば、無料で対応致しますが、難易度のよっては$750~1,500の追加弁護士料がかかります。当方ではなるべくRFEが送られてこないように対応をしておりますが、移民局の審査官の裁量によって全く同じケースでもRFEが送られてくる場合と送られてこない場合があり、RFEを完全に防ぐことは出来ませんのでご了承ください。

申請料

諸費用

【必要書類】

 EB-2(第二優先)・EB-3(第三優先)に共通する書類

 第ニ優先(上級学位を有する方又は学士及び5年の職務経験を有する方: Advanced Degree)の必要書類(以下のうち該当するもの全て)

 第二優先(科学、芸術又はビジネスの分野で、特別な能力のある方: Exceptional Ability)の必要書類(以下のうち3つ以上、及びLabor Certificationに示されているその他要件を満たしていることの証拠) 

 第三優先(専門職の方: Professionals)の必要書類 

 第三優先(2年以上の職務経験、又は訓練(準学士号を含む)を有する方: Skilled Workers)の必要書類(以下のうち該当するもの全て) 

 第三優先(2年未満の職務経験を有する方: Other Workers)の必要書類

*上記書類は全てコピーをご提供下さい。

第二ステップ 移民ペティション【手続きの流れ】 

1. 書類作成&提出 

2. 受理書発行 

移民局が申請書類を受理した時点で、受理書(Receipt Notice)を発行し、1、2週間で当事務所に送付されます。受理書には、受理日、受理番号、氏名などの情報が記載されます。受理番号入手後、移民局のウェブサイトにて申請状況の確認が可能になります。また、自分のメールアドレスを登録しておけば、進展があった際にメールにて通知が届きます。 

3. 追加資料の請求(該当者のみ)

移民局の審査が完了した時点で、問題がなければ許可書が発行をされますが、追加で情報・証拠を請求される場合があります。その場合、移民局から書面にて通知があり、指定の期限までに提出をする必要があります。 

4. 結果・許可書発行

移民局の審査が完了しますと、結果の通知(許可、または却下)が送付されます。

第三ステップ アジャストメント申請【料金・必要書類】


弁護士料

急ぎでの申請をご希望の場合は追加弁護士料がかかりますので、事前にご相談下さい。

上記料金は、(第一ステップのPERM申請、第二ステップの移民ペティション申請を当事務所でご依頼頂いた方の弁護士料になります。第三ステップのアジャストメント申請・移民ビザ申請のみ当事務所でご依頼頂く場合の弁護士料は当事務所までお問い合わせ下さい。)

〔追加弁護士料について〕

申請書提出後、政府当局から追加資料の請求(RFE)が送られてくる場合があります。簡単なものであれば、無料で対応いたしますが、場合によっては$750~1,500の追加弁護士料がかかります。当方ではなるべくRFEが送られてこないように対応をしておりますが、審査官の裁量によって全く同じケースでもRFEが送られてくる場合と送られてこない場合があり、RFEを完全に防ぐことは出来ませんのでご了承ください。

申請料

諸費用

【必要書類】

申請者 

離婚、死別、逮捕歴のある方

雇用主(スポンサー)

*証明写真、健康診断書以外の書類はコピーをご提供下さい。原本は大切に保管してください。

第三ステップ アジャストメント申請【手続きの流れ】 

1. 書類作成&提出

2. 受理書発行

移民局が申請書類を受理した時点で、受理書(Receipt Notice)を発行し、2、3週間で当事務所に送付されます。受理書には、受理日、受理番号、氏名などの情報が記載されています。受理番号入手後、移民局のウェブサイトにて申請状況の確認が可能になります。また、自分のメールアドレスを登録しておけば、進展があった際にメールにて通知が届きます。

3. 指紋採取

4. 就労許可証(EADカード)、一時渡航許可証(Advance Parole)の発行

5. 面接

面接が免除される場合もございます。免除されなかった場合は、面接前に弁護士より面接に関するアドバイスを差し上げますので、コンサルテーションのご予約をお取りください。

6. グリーンカード発行/永住権取得

アジャストメントの許可が下りると、2、3週間でグリーンカードがご自宅に郵送されます。