Eビザ概要 (企業貿易・投資) 

日米間の条約によるビザ。日米間の貿易や投資を活発にするのが目的。大企業から小規模のレストランやアパレルの貿易会社などでも申請できる。在日米国大使館・領事館にて直接申請ができるので、移民局の許可が不要。多く駐在員がこのビザを使用しているが、駐在員である必要はない。

取得条件 (日系企業の場合) 

有効期間

手続きの概要

〈申請方法の確認のお願い〉

ビザスタンプの申請かI-94滞在資格の取得かによって手続き・料金が異なります。新規で渡米される方は、米国大使館・領事館でビザスタンプを申請して頂きます。日本人の場合、在日米国大使館・領事館に出頭をし、面接を受ける必要があります。既にアメリカに居住している方は、出国をせず米国内でI-94滞在資格の変更・延長が可能です。但し、出入国の為には必ずビザスタンプが必要になりますので、I-94滞在資格を取得した場合でも、一度出国すると、再入国をする為にはビザスタンプの申請が必要になります。 

ビザスタンプ【料金・必要書類】

弁護士料

新規、更新 (業務内容変更を含む) 、雇用主変更 

急ぎの申請をご希望の場合は追加弁護士料がかかりますので、事前にご相談ください。過去に米国で不法滞在等された方、国を問わず過去に犯罪歴・逮捕歴がある方は、まずこちらをご覧ください。


〔Eビザ企業登録の弁護士料について〕

初めてEビザを申請される企業、Eビザ企業登録が抹消され再登録が必要な企業は上記の費用に加え、下記の弁護士料が掛かります。

案件の難易度によって弁護士料金が変動します。弁護士とのコンサルテーション後、ご契約時に正式な料金をご案内いたします。

Eビザ企業としての登録が完了した後は、個人のEビザ面接 (新規申請、更新伴に) の際に、登記更新資料の提出が必要となります。登記更新資料は使いまわしができる場合もありますが、新規に作成が必要な場合は、上記の費用に加え、下記の弁護士料がかかります。

〔追加弁護士料について〕

*Eビザ企業の新規企業登録、再登録、登録の更新、及び個人のEビザ申請で米国大使館・領事館より追加資料請求があった場合、簡単なものであれば無料で対応いたしますが、難易度に応じて追加資料請求対応代として750~1,500ドルの弁護士料金がかかります。当方では極力 追加資料請求が送られてこないよう準備いたしますが、追加資料請求を完全に防ぐことは出来ませんのでご了承ください。

*日本以外でビザ面接を受けられる場合、追加弁護士料が発生することがございます。

申請料 

在日本米国大使館への支払い(円建て)をドルに再換算した額を請求する場合がございます。

諸費用 

【必要書類】

資料は全てコピーでご用意ください。以前にご依頼を頂いた場合で、既にご提供いただいた書類については、再度ご提供いただく必要はございません。

料金・契約書

申請者に関する資料 

会社関連資料 (すでに登記済みの会社のみ。新規で登記をする場合は、本ページ下部にあります「Eビザ企業登録【料金・必要書類】」をご覧ください。)

ビザスタンプ【手続きの流れ】 

【新規でEビザ企業登録をする場合または再登録が必要な場合】

1. 書類作成 

必要書類をお客様専用ポータルへアップロードいただいてから、1ヶ月半~2ヶ月でドラフトを作成いたします。 

2. 内容確認 

ポータルを通じて申請書類のドラフトをお送りいたしますので、内容をご確認いただきます。 

3. 署名

内容確認が終わりましたら、最終版の書類をポータルを通じてお送りいたしますので、印刷をしていただき、ご署名いただきます。

4. 署名済みの書類の返送

署名済みの書類と証明写真などを当事務所までご返送いただきます。

5. 提出・書類審査

当事務所で書類を受け取った後、内容を確認し、問題がなければ米国大使館に提出します。大使館にて書類審査が行われます (6~8週間) 。

6. 追加資料の請求

大使館の審査が完了した時点で、問題がなければ面接通知が届きますが、追加で情報・証拠を請求される場合があります。

7. 通知

大使館の書類審査が完了しますと、面接通知が当事務所にFaxにて届きます。

8. 面接前のアドバイス 

弁護士より面接に関するアドバイスを致します。 

9. 面接

在日米国大使館・領事館で面接をお受けいただきます。面接は事前の予約が必要な場合と、予約が不要な場合があります。予約が必要な場合は、面接通知にその旨が記載されています。

10. ビザ発給

面接で問題がなければ、ビザが発給されます。ビザは面接当日には発給されません。パスポートやその他の書類は後日指定の宛先に郵送されます。

【既にEビザ企業登録をしている場合】

1. 書類作成 

必要書類をお客様専用ポータルへアップロードいただいてから、1ヶ月~1ヶ月半程度でドラフトを作成いたします。

2. 内容確認 

ポータルを通じて申請書類のドラフトをお送りいたしますので、内容をご確認いただきます。 

3. 面接予約

面接予約をお取りいたします。面接日が確定しましたら、面接の日時をお知らせいたします。

4. 書類の送付

申請書類をFedExまたはポータルを通じてPDFファイルにてお送りいたします。お受け取りになりましたら、同封のビザチェックリストをご確認の上、面接当日の持参書類をご確認ください。

5. 書類の準備

証明写真、クリアファイルなどご自身でご用意いただく書類を準備していただきます。

6. 面接前のアドバイス 

弁護士より面接に関するアドバイスを致します。  

7. 面接

在日米国大使館・領事館で面接をお受けいただきます。

8. ビザ発給

面接で問題がなければ、ビザが発給されます。ビザは面接当日には発給されません。パスポートやその他の書類は後日指定の宛先に郵送されます。

 I-94滞在資格【料金・必要書類】 

ご依頼を頂く前に、「手続きについて」をご覧ください。  

弁護士料

急ぎでの申請をご希望の場合は追加弁護士料がかかりますので、事前にご相談ください。

新規、更新 (業務内容変更を含む) 、雇用主変更 

〔法人資料作成の弁護士料について〕

過去3年間に当事務所でEビザ企業登録 (再登録) 、若しくはEのステータスの移民局申請をしていない企業の場合は、上記に加え2,500~4,500ドルの弁護士料がかかります。3年以内にEビザ企業登録 (再登録) 、Eのステータスの移民局申請をしている場合でも、組織編成や貿易・投資に大きな変更があった場合は、法人資料作成の弁護士料が発生する可能性があります。 (案件の難易度によって弁護士料が変動致します。弁護士とのコンサルテーション後、ご契約時に正式な料金をご案内いたします。)

〔追加弁護士料について〕

申請書提出後、移民局から追加資料の請求 (RFE) が送られてくる場合があります。簡単なものであれば無料で対応いたしますが、難易度に応じて追加資料請求対応代として750~1,500ドルの弁護士料金がかかります。当方では出来る限りRFEが送られてこないように準備しますが、移民局の審査官の裁量によって全く同じケースでもRFEが送られてくる場合と送られてこない場合があり、RFEを完全に防ぐことは出来ませんのでご了承ください。

申請料 

諸費用

【必要書類】

資料は全てコピーでご用意ください。以前にご依頼を頂いた場合で、既にご提供いただいています書類につきましては、再度ご提供いただく必要はございません。

料金・契約書


申請者に関する資料 

日本の会社資料: 

上場している場合


上場していない場合


米国法人の資料: 

貿易の証拠書類 (E1貿易企業の場合) :

(*は、過去6か月の間に、日米間相当量が継続的に取引されていることを示す書類。一月あたり概ね5, 6件の取引を提出ください。また、各取引について、この4つの書類を全てそろえて提出ください。) 

投資の証拠書類 (E2投資企業の場合) : 

*決算報告書、納税申告書は、単体 (Unconsolidated) のものをご用意下さい。単体のものがない場合は、決算報告書、納税申告書に加えて単体のBalance Sheet、及びProfit & Lossをご用意下さい。

* 資料は全てコピーでご用意ください。以前にご依頼を頂いた場合で、既にご提供頂いています書類につきましては、再度ご提供頂く必要はございません。

 I-94滞在資格【手続きの流れ】

1. 書類作成 

必要書類をお送りいただいてから、1ヶ月~1ヶ月半でドラフトを作成いたします。 

2. 内容確認 

メールにて申請書類のドラフトをお送りしますので、内容をご確認いただきます。

3. 署名作業

内容確認が終わりましたら、最終版の書類をメールにてお送りしますので、印刷をしていただき、ご署名いただきます。

4. 署名済み書類の返送 

署名済みの書類を当事務所までご返送いただきます。

5. 提出 

当事務所で書類を受け取った後、内容を確認し、問題がなければ移民局に提出いたします。

6. 受理書発行 

移民局が申請書類を受理した時点で、受理書 (Receipt Notice) を発行し、1~2週間で当事務所に送付されます。受理書には、受理日、受理番号、氏名などの情報が記載されています。受理番号入手後、移民局のウェブサイトにて申請状況の確認が可能になります。また、自分のメールアドレスを登録しておけば、進展があった際にメールにて通知が届きます。

7. 追加資料の請求 

移民局の審査が完了した時点で、問題がなければ許可書が発行されますが、追加で情報・証拠を請求される場合があります。その場合、移民局から書面にて通知があり、通常30日程度で返信をする必要があります。 

8. 結果

移民局の審査が完了しますと、結果の通知 (許可、または却下) が送付されます。 

9. I-94発行

問題なく許可された場合、許可書と新しいI-94が発行され、当事務所宛てに送付されます。

【渡航に関する注意】 移民局発行の許可書 (I-797) だけでは、出入国することができません。米国に入国または再入国するためには、必ず有効なビザスタンプが必要です。ビザスタンプは、米国外にある米国大使館または領事館でしか取得することができませんので、入国前には大使館・領事館に出頭し、面接を受けてビザスタンプを取得する必要があります。面接を受ける為には、事前の予約が必要になり、オンラインにて予約することが可能です。面接の際は、ビザ申請書、申請料金振込み領収書などの書類が必要です。

Eビザ企業登録【料金・必要書類】

Eビザを申請する場合、在日米国大使館または領事館にEビザ企業として登録をする必要があります。一度登録された企業は、社員の大使館・領事館でのEビザ面接のおきに企業登録更新の資料を提出し、その際に企業がE1貿易企業、E2投資企業としての資格を維持しているかの確認が行われます。

弁護士料

急ぎでの申請をご希望の場合は追加弁護士料がかかりますので、事前にご相談ください。

案件の難易度によって弁護士料金が変動致します。弁護士とのコンサルテーション後、ご契約時に正式な料金をご案内いたします。

〔追加弁護士料について〕

Eビザ企業の新規企業登録、登録の更新で米国大使館・領事館より追加資料請求があった場合、簡単なものであれば無料で対応いたしますが、難易度に応じて追加資料請求対応代として750~1,500ドルの弁護士料金がかかります。当方では出来る限り追加資料請求が送られてこないように準備しますが、追加資料請求を完全に防ぐことは出来ませんのでご了承ください。

申請料 

大使館・領事館への申請料: 無料

諸費用 

FedEx、コピー代など: 実費

【必要書類】

Eビザ企業登録の更新が必要な場合 (既にEビザ企業登録済みの企業の社員がEビザ申請を行う場合) : 

 Eビザ企業登録の新規登録または再登録が必要な場合:   

日本の会社資料: 

上場している場合


上場していない場合


米国法人の資料: 

貿易の証拠書類 (E1貿易企業の場合) :

(*は、過去6か月の間に、日米間相当量が継続的に取引されていることを示す書類。一月あたり概ね5, 6件の取引を提出ください。また、各取引について、この4つの書類を全てそろえて提出ください。) 

投資の証拠書類 (E2投資企業の場合) : 

*決算報告書や納税申告書は、単体 (Unconsolidated) のものをご用意ください。単体のものがない場合は、決算報告書、納税申告書に加えて単体のBalance Sheet、及びProfit & Lossをご用意ください。

* 資料は全てコピーでご用意ください。以前にご依頼を頂いた場合で、既にご提供いただいております書類につきましては、再度ご提供いただく必要はございません。

Eビザ企業登録【手続きの流れ】

【更新の場合】

一度登録された企業は、社員の大使館・領事館でのEビザ面接のおきに企業登録更新の資料を提出し、その際に企業がE1貿易企業、E2投資企業としての資格を維持しているかの確認が行われます。手続きの流れについては、上記「ビザスタンプ【手続きの流れ】 」の、既にEビザ企業登録をしている場合をご確認ください。

【新規登録または再登録の場合】

上記「ビザスタンプ【手続きの流れ】 」の、新規でEビザ企業登録をする場合または再登録が必要な場合をご確認ください。