日米間の条約によるビザ。日米間の貿易や投資を活発にするのが目的。大企業から小規模のレストランやアパレルの貿易会社などでも申請できる。在日米国大使館・領事館にて直接申請ができるので、移民局の許可が不要。多く駐在員がこのビザを使用しているが、駐在員である必要はない。
日米間における商品やサービスの取引を行っている (E1) 、または、日本からの投資によってビジネスを行っている (E2)。
相当な取引額と取引回数 (E1) 、または、投資額 (E2) がある。
申請者が日本国籍を保持している場合は、雇用主の会社の国籍も日本でないといけない。会社の国籍は、最低50%以上のオーナー (株式会社の場合は、株主) の国籍によってきまるが、オーナーが日本人でも米国の永住権や市民権を保持している場合は、「アメリカ国籍」の会社になるため、Eビザの資格はない。また、会社のオーナー (株主) が、別の会社 (例: 日本の親会社) であれば、その別の会社の株主の国籍によって決まる (ただし、その会社が日本で上場している場合は、日本国籍の会社として認められる) 。
現地採用者、または、他企業からの転職者でも申請可能であり駐在員である必要はない。
ビザスタンプ (査証) は通常5年間有効なものが発行される。更新可。更新回数に制限はない。
I-94滞在資格は、通常入国から2年間 (または、パスポートの期限が2年未満の場合、パスポートの有効期限まで) 。
〈申請方法の確認のお願い〉
ビザスタンプの申請かI-94滞在資格の取得かによって手続き・料金が異なります。新規で渡米される方は、米国大使館・領事館でビザスタンプを申請して頂きます。日本人の場合、在日米国大使館・領事館に出頭をし、面接を受ける必要があります。既にアメリカに居住している方は、出国をせず米国内でI-94滞在資格の変更・延長が可能です。但し、出入国の為には必ずビザスタンプが必要になりますので、I-94滞在資格を取得した場合でも、一度出国すると、再入国をする為にはビザスタンプの申請が必要になります。
新規、更新 (業務内容変更を含む) 、雇用主変更
就労者Eビザ: 3,500ドル (*2,750ドル) *は前回当事務所でEのお手続きを行った申請者の更新の場合のディスカウント料金
扶養家族Eビザ (就労者と同時に申請する場合) : 1名につき500ドル
扶養家族Eビザ (就労者と別に申請する場合) : 1,000ドル、同時に複数名申請する場合は2人目以降1名につき500ドル
急ぎの申請をご希望の場合は追加弁護士料がかかりますので、事前にご相談ください。過去に米国で不法滞在等された方、国を問わず過去に犯罪歴・逮捕歴がある方は、まずこちらをご覧ください。
初めてEビザを申請される企業、Eビザ企業登録が抹消され再登録が必要な企業は上記の費用に加え、下記の弁護士料が掛かります。
Eビザ企業新規登録または再登録: 2,500~3,500ドル (新規法人立ち上げの場合は3,500~4,500ドル)
案件の難易度によって弁護士料金が変動します。弁護士とのコンサルテーション後、ご契約時に正式な料金をご案内いたします。
Eビザ企業としての登録が完了した後は、個人のEビザ面接 (新規申請、更新伴に) の際に、登記更新資料の提出が必要となります。登記更新資料は使いまわしができる場合もありますが、新規に作成が必要な場合は、上記の費用に加え、下記の弁護士料がかかります。
Eビザ企業登録更新資料の作成: 1,000ドル
*Eビザ企業の新規企業登録、再登録、登録の更新、及び個人のEビザ申請で米国大使館・領事館より追加資料請求があった場合、簡単なものであれば無料で対応いたしますが、難易度に応じて追加資料請求対応代として750~1,500ドルの弁護士料金がかかります。当方では極力 追加資料請求が送られてこないよう準備いたしますが、追加資料請求を完全に防ぐことは出来ませんのでご了承ください。
*日本以外でビザ面接を受けられる場合、追加弁護士料が発生することがございます。
Eビザ申請料: 315ドル (1名につき) *国務省設定の申請料金。
在日本米国大使館への支払い(円建て)をドルに再換算した額を請求する場合がございます。
ビザ付きパスポート配送料: 30ドル (1名につき) >>詳細はこちら
FedEx、コピー代など: 実費
翻訳代 (例: 戸籍謄本、企業関連の資料) : 内容や量によって異なりますので、お問い合わせください。
資料は全てコピーでご用意ください。以前にご依頼を頂いた場合で、既にご提供いただいた書類については、再度ご提供いただく必要はございません。
弁護士料: 小切手、電子送金にてお支払いいただけます。 >>お支払いの詳細はこちら
契約書: 契約書 (英文) は、コンサルティング後にメールにてお送りいたします。
ワークシート >>お客様専用ポータルにてご対応いただきます。(*専用ポータルはご依頼後にご案内いたします)
デジタル証明写真 >>詳細はこちら
レジュメ (職務経歴書、学歴) >>お客様専用ポータルにてご対応いただきます。
パスポート (写真ページ、最後のページ) *残存期間が短い場合、米国での滞在許可期間が通常より短く設定されるリスクがあるため、早めの更新をおすすめします。自治体によっては駐在等の理由であれば失効の1年以上前から更新が可能です。
ビザスタンプ (更新の方、または以前にビザを取得された方)
I-94 (両面) 出入国記録カード (アメリカに滞在されている方)
I-797許可書 (過去に取得したことがある場合のみ)
証明写真: 申請者一人につき1枚 >>詳細はこちら (面接時に必要となるので事前にご準備ください。) ※デジタル証明写真と同じ写真である必要はありません。
前回のビザ申請の際に提出されたDS-156E Part I & IIのコピー (当事務所でEビザ企業登録更新をされている場合は不要です。)
直近3年分の単体の決算報告書 (Unconsolidated Financial Statement)
社員リスト (氏名/役職名/米国ビザ保持者に関しては、国籍、ビザの種類、発行地、発行日/米国就労許可証を使用されている方は国籍とビザステータスを含めてください。)
アメリカでの組織図、ビザ申請者の部下リスト (氏名、役職)
必要書類をお客様専用ポータルへアップロードいただいてから、1ヶ月半~2ヶ月でドラフトを作成いたします。
ポータルを通じて申請書類のドラフトをお送りいたしますので、内容をご確認いただきます。
内容確認が終わりましたら、最終版の書類をポータルを通じてお送りいたしますので、印刷をしていただき、ご署名いただきます。
署名済みの書類と証明写真などを当事務所までご返送いただきます。
当事務所で書類を受け取った後、内容を確認し、問題がなければ米国大使館に提出します。大使館にて書類審査が行われます (6~8週間) 。
大使館の審査が完了した時点で、問題がなければ面接通知が届きますが、追加で情報・証拠を請求される場合があります。
大使館の書類審査が完了しますと、面接通知が当事務所にFaxにて届きます。
弁護士より面接に関するアドバイスを致します。
在日米国大使館・領事館で面接をお受けいただきます。面接は事前の予約が必要な場合と、予約が不要な場合があります。予約が必要な場合は、面接通知にその旨が記載されています。
面接で問題がなければ、ビザが発給されます。ビザは面接当日には発給されません。パスポートやその他の書類は後日指定の宛先に郵送されます。
必要書類をお客様専用ポータルへアップロードいただいてから、1ヶ月~1ヶ月半程度でドラフトを作成いたします。
ポータルを通じて申請書類のドラフトをお送りいたしますので、内容をご確認いただきます。
面接予約をお取りいたします。面接日が確定しましたら、面接の日時をお知らせいたします。
申請書類をFedExまたはポータルを通じてPDFファイルにてお送りいたします。お受け取りになりましたら、同封のビザチェックリストをご確認の上、面接当日の持参書類をご確認ください。
証明写真、クリアファイルなどご自身でご用意いただく書類を準備していただきます。
弁護士より面接に関するアドバイスを致します。
在日米国大使館・領事館で面接をお受けいただきます。
面接で問題がなければ、ビザが発給されます。ビザは面接当日には発給されません。パスポートやその他の書類は後日指定の宛先に郵送されます。
ご依頼を頂く前に、「手続きについて」をご覧ください。
急ぎでの申請をご希望の場合は追加弁護士料がかかりますので、事前にご相談ください。
新規、更新 (業務内容変更を含む) 、雇用主変更
就労者EビザのI-94滞在資格: 3,500ドル (*3,000ドル) *は当事務所でEビザ申請のお手続きを行った申請者のディスカウント料金
扶養家族EビザのI-94滞在資格: ご家族1人目850ドル、同時に複数名申請する場合は2人目以降1名につき100ドル
追加弁護士料 (追加資料請求がある場合) : 750~1,500ドル
過去3年間に当事務所でEビザ企業登録 (再登録) 、若しくはEのステータスの移民局申請をしていない企業の場合は、上記に加え2,500~4,500ドルの弁護士料がかかります。3年以内にEビザ企業登録 (再登録) 、Eのステータスの移民局申請をしている場合でも、組織編成や貿易・投資に大きな変更があった場合は、法人資料作成の弁護士料が発生する可能性があります。 (案件の難易度によって弁護士料が変動致します。弁護士とのコンサルテーション後、ご契約時に正式な料金をご案内いたします。)
申請書提出後、移民局から追加資料の請求 (RFE) が送られてくる場合があります。簡単なものであれば無料で対応いたしますが、難易度に応じて追加資料請求対応代として750~1,500ドルの弁護士料金がかかります。当方では出来る限りRFEが送られてこないように準備しますが、移民局の審査官の裁量によって全く同じケースでもRFEが送られてくる場合と送られてこない場合があり、RFEを完全に防ぐことは出来ませんのでご了承ください。
移民局への申請料 (就労者): 1,015ドル (フルタイム従業員が米国内のグループ会社全体で25名またはそれ以下の企業は$510)
移民局への申請料 (扶養家族): 470ドル (一家族)
Asylum Program Fee:600ドル (フルタイム従業員が米国内のグループ会社全体で25名またはそれ以下の企業は$300)
オプショナル移民局特急申請料: 2,805ドル
FedEx、コピー代など: 実費
翻訳代 (例: 戸籍謄本、企業関連の資料) : 内容や量によって異なりますので、お問い合わせください。
資料は全てコピーでご用意ください。以前にご依頼を頂いた場合で、既にご提供いただいています書類につきましては、再度ご提供いただく必要はございません。
弁護士料: 小切手、電子送金にてお支払いいただけます。 >>お支払いの詳細はこちら
申請料: "U.S. Department of Homeland Security"宛ての小切手をご用意ください。複数の申請料がある場合は、全て別々の小切手をご用意ください。
契約書: 契約書 (英文) は、コンサルティング後にメールにてお送りいたします。
ワークシート >>こちらからダウンロードしてください (注意: こちらをダウンロードする前に、I-94の申請か、または、ビザスタンプの申請か再度ご確認ください。ビザスタンプの申請の場合は、別のワークシートが必要です。ビザスタンプの場合ダウンロードは、こちら。)
レジュメ (職務経歴書、学歴) >>こちらからテンプレートをダウンロードしてください。
パスポート (写真ページ、最後のページ)
ビザスタンプ (更新の方、または以前にビザを取得された方)
I-94 (両面) 出入国記録カード (アメリカに滞在されている方)
英文卒業証明書・成績証明書 (スペシャリストの方で大学・短大・専門学校での専攻が職業に関連している場合)
戸籍謄本 (扶養家族が就労者と同時に滞在資格の変更・延長をする場合)
上場している場合
アニュアルレポート、または有価証券報告書と英訳
上場していない場合
日本の会社案内 (英文)
会社登記簿謄本と英訳
会社決算報告書、または、納税申告書(英文)
株主リスト、株主のパスポートのコピー
同族会社の判定に関する明細書のコピー (税務署へ提出される書類)
組織図
その他、規模に応じて、会社写真など、必要な書類が異なります。
米国法人の会社案内 (英文)
会社登記 (Articles of Incorporation)
会社定款 (By-Laws)
会社議事録 (Minutes of the meeting)
株券 (Share Certificate)
株主リスト (Stock Ledger)
市のビジネスライセンス
賃貸契約書 (Lease Agreement) 、または、所有権 (Deed)
監査済み決算報告書 (Audited Financial Statement) -過去3年分
納税申告書 (Tax Return) -過去3年分
事業所の写真 (社内、外観等)
組織図 (Organizational Chart)
社員リスト (Employee List)
(*は、過去6か月の間に、日米間で相当量が継続的に取引されていることを示す書類。一月あたり概ね5, 6件の取引を提出ください。また、各取引について、この4つの書類を全てそろえて提出ください。)
積荷証券 (Bill of Lading) (*)
注文書 (Purchase Orders) (*)
請求書 (Invoices) (*)
銀行の送金記録 (Bank Wire Transfer Records) (*)
輸出入の全貿易原価に関し、国別の国際貿易割合の円グラフ
事業所及び設備投資の写真
商品、サービスを示す書類 (会社パンフレットなど)
資産購入リスト>>こちらからダウンロードしてください
資産購入リストに記載の資産の証拠 (契約書、領収書、請求書、小切手などの支払い証拠、銀行口座のステートメント)
日本から送金された投資金の送金記録 (Bank Wire Records)
在庫リスト (Inventory Records)
土地・不動産を購入された場合は、不動産売買契約書と所有権 (Deed)
全従業員のW-2 (まだ雇用をされていない場合は、不要)
*決算報告書、納税申告書は、単体 (Unconsolidated) のものをご用意下さい。単体のものがない場合は、決算報告書、納税申告書に加えて単体のBalance Sheet、及びProfit & Lossをご用意下さい。
* 資料は全てコピーでご用意ください。以前にご依頼を頂いた場合で、既にご提供頂いています書類につきましては、再度ご提供頂く必要はございません。
必要書類をお送りいただいてから、1ヶ月~1ヶ月半でドラフトを作成いたします。
メールにて申請書類のドラフトをお送りしますので、内容をご確認いただきます。
内容確認が終わりましたら、最終版の書類をメールにてお送りしますので、印刷をしていただき、ご署名いただきます。
署名済みの書類を当事務所までご返送いただきます。
当事務所で書類を受け取った後、内容を確認し、問題がなければ移民局に提出いたします。
移民局が申請書類を受理した時点で、受理書 (Receipt Notice) を発行し、1~2週間で当事務所に送付されます。受理書には、受理日、受理番号、氏名などの情報が記載されています。受理番号入手後、移民局のウェブサイトにて申請状況の確認が可能になります。また、自分のメールアドレスを登録しておけば、進展があった際にメールにて通知が届きます。
移民局の審査が完了した時点で、問題がなければ許可書が発行されますが、追加で情報・証拠を請求される場合があります。その場合、移民局から書面にて通知があり、通常30日程度で返信をする必要があります。
移民局の審査が完了しますと、結果の通知 (許可、または却下) が送付されます。
問題なく許可された場合、許可書と新しいI-94が発行され、当事務所宛てに送付されます。
【渡航に関する注意】 移民局発行の許可書 (I-797) だけでは、出入国することができません。米国に入国または再入国するためには、必ず有効なビザスタンプが必要です。ビザスタンプは、米国外にある米国大使館または領事館でしか取得することができませんので、入国前には大使館・領事館に出頭し、面接を受けてビザスタンプを取得する必要があります。面接を受ける為には、事前の予約が必要になり、オンラインにて予約することが可能です。面接の際は、ビザ申請書、申請料金振込み領収書などの書類が必要です。
Eビザを申請する場合、在日米国大使館または領事館にEビザ企業として登録をする必要があります。一度登録された企業は、社員の大使館・領事館でのEビザ面接のおきに企業登録更新の資料を提出し、その際に企業がE1貿易企業、E2投資企業としての資格を維持しているかの確認が行われます。
急ぎでの申請をご希望の場合は追加弁護士料がかかりますので、事前にご相談ください。
新規登録、再登録: 2,500~3,500ドル
新規登録、再登録 (新規法人立ち上げの場合) : 3,500~4,500ドル
更新: 1,000ドル
新規法人立ち上げ用のビジネスプランの作成 (オプショナル) : 2,500~3,500ドル
案件の難易度によって弁護士料金が変動致します。弁護士とのコンサルテーション後、ご契約時に正式な料金をご案内いたします。
Eビザ企業の新規企業登録、登録の更新で米国大使館・領事館より追加資料請求があった場合、簡単なものであれば無料で対応いたしますが、難易度に応じて追加資料請求対応代として750~1,500ドルの弁護士料金がかかります。当方では出来る限り追加資料請求が送られてこないように準備しますが、追加資料請求を完全に防ぐことは出来ませんのでご了承ください。
大使館・領事館への申請料: 無料
FedEx、コピー代など: 実費
DS-156E Part I & II (当事務所でEビザ企業登録更新をされている場合は不要です。)
直近3年分の単体の決算報告書 (Unconsolidated Audited Financial Statement) 米国法人のEビザ会社としての資格の審査が必要なため、米国法人単体の決算報告書が必要になります。
社員リスト (氏名/役職名/米国ビザ保持者に関しては、国籍、ビザの種類、発行地、発行日/米国就労許可証を使用されている方は国籍とビザステータスを含めてください。)
アメリカでの組織図、Eビザ申請者の部下リスト (氏名、役職)
上場している場合
アニュアルレポート、または有価証券報告書と英訳
上場していない場合
日本の会社案内 (英文)
会社登記簿謄本と英訳
会社決算報告書、または、納税申告書(英文)
株主リスト、株主のパスポートのコピー(※過去に逮捕されたり有罪判決を受けたことがある個人株主がいる場合はご相談ください)
同族会社の判定に関する明細書のコピー (税務署へ提出される書類)
組織図
その他、規模に応じて、会社写真など、必要な書類が異なります。
米国法人の会社案内 (英文)
会社登記 (Articles of Incorporation)
会社定款 (By-Laws)
会社議事録 (Minutes of the meeting)
株券 (Share Certificate)
株主リスト (Stock Ledger)
市のビジネスライセンス
賃貸契約書 (Lease Agreement) 、または、所有権 (Deed)
監査済み決算報告書 (Audited Financial Statement) -過去3年分
納税申告書 (Tax Return) -過去3年分
事業所の写真 (社内、外観等)
組織図 (Organizational Chart)
社員リスト (Employee List)
今後5年間の事業計画書 (新規に事業を興す場合のみ。営業必要経費、売上高、営業利益などを詳細に記載したもの)
(*は、過去6か月の間に、日米間で相当量が継続的に取引されていることを示す書類。一月あたり概ね5, 6件の取引を提出ください。また、各取引について、この4つの書類を全てそろえて提出ください。)
積荷証券 (Bill of Lading) (*)
注文書 (Purchase Orders) (*)
請求書 (Invoices) (*)
銀行の送金記録 (Bank Wire Transfer Records) (*)
輸出入の全貿易原価に関し、国別の国際貿易割合の円グラフ
事業所及び設備投資の写真
商品、サービスを示す書類 (会社パンフレットなど)
資産購入リスト>>こちらからダウンロードしてください
資産購入リストに記載の資産の証拠 (契約書、領収書、請求書、小切手などの支払い証拠、銀行口座のステートメント)
日本から送金された投資金の送金記録 (Bank Wire Records)
在庫リスト (Inventory Records)
土地・不動産を購入された場合は、不動産売買契約書と所有権 (Deed)
全従業員のW-2 (まだ雇用をされていない場合は、不要)
*決算報告書や納税申告書は、単体 (Unconsolidated) のものをご用意ください。単体のものがない場合は、決算報告書、納税申告書に加えて単体のBalance Sheet、及びProfit & Lossをご用意ください。
* 資料は全てコピーでご用意ください。以前にご依頼を頂いた場合で、既にご提供いただいております書類につきましては、再度ご提供いただく必要はございません。
一度登録された企業は、社員の大使館・領事館でのEビザ面接のおきに企業登録更新の資料を提出し、その際に企業がE1貿易企業、E2投資企業としての資格を維持しているかの確認が行われます。手続きの流れについては、上記「ビザスタンプ【手続きの流れ】 」の、既にEビザ企業登録をしている場合をご確認ください。
上記「ビザスタンプ【手続きの流れ】 」の、新規でEビザ企業登録をする場合または再登録が必要な場合をご確認ください。