B1 (短期就労) ビザ

以下の条件を満たした短期の業務および専門知識のある就労者について、就労ビザの代替として利用されるビザ。

日本で開発されたシステムを米国客先への導入するため、開発元企業のエンジニアが短期間のチームを組んで米国で作業を行ったり、米国での大型工場建設の為に納入元企業の技術者を短期間派遣し設計作業を行うなど、就労を伴う短期間の米国滞在が目的で、かつ米国内で報酬を受け取らない場合に該当する。基本的には米国で行う作業に関する特殊知識を持っていることが必要。単に一般のプログラム作成に長けているなどの知識ではなく、商品、手続きなどそのプロジェクトに関する特有の知識を持ち、米国での作業の必要性を証明できることが条件である。これらはH1Bビザの資格と同様だが、短期間かつ頻繁な渡米であればB1ビザにより就労ができる。このことからB1ビザでの短期就労はB1 in lieu of H1Bと呼ばれる。H1Bと異なり事前に移民局許可が不要で、年間枠の制限を受けないため、短期のサービスに最適である。B1 in lieu of H1Bにて就労を行う場合、報酬は日本側で発生する必要がある。

取得条件

その他の取得条件

有効期間

ビザスタンプ自体は最長10年。滞在は基本的に6ヶ月未満の短期。

手続きの概要

米国外の米国大使館・領事館にてにてビザスタンプ (査証) を申請します。

【料金・必要書類】

弁護士料

過去に米国で不法滞在等された方、国を問わず過去に犯罪歴・逮捕歴がある方は、まずこちらをご覧下さい。

急ぎでの申請をご希望の場合は追加弁護士料がかかりますので、事前にご相談下さい。

〔追加弁護士料について〕

*米国大使館・領事館より追加資料請求がありました場合、簡単なものであれば無料で対応致しますが、場合によっては追加資料請求対応代として750~1,500ドルの弁護士料金がかかります。当方ではなるべく追加資料請求が送られてこないように対応をしておりますが、追加資料請求を完全に防ぐことは出来ませんのでご了承下さい。

*日本以外でビザ面接を受けられる場合、追加弁護士料が発生することがございます。

申請料

在日本米国大使館への支払い(円建て)をドルに再換算した額を請求する場合がございます。

諸費用

【当事務所にお送り頂く書類】  

* 資料は全てコピーでご用意ください。以前にご依頼を頂いた場合で、既にご提供頂いています書類につきましては、再度ご提供頂く必要はございません。

料金・契約書

申請者に関する資料

会社の資料

【面接前にご用意頂く書類】

以下の書類は当事務所にお送り頂く必要はありません。面接日までにご自身でご用意下さい。 

【手続きの流れ】 

【ご注意】 以下は日本にある大使館・領事館で面接を受ける場合の流れです。日本以外の国にある大使館・領事館で面接を受ける場合は、国によって手続きや必要書類が異なります。

1. ワークシートの記入

ワークシートをご記入頂きます。

2. 書類作成

必要書類をお送り頂いてから、1ヶ月~1ヶ月半でドラフトを作成致します。

3. 内容確認

メールにて申請書類のドラフトをお送り致しますので、内容をご確認頂きます。

4. 面接予約

面接予約をお取り致します。面接日が確定しましたら、日時をお知らせ致します。

5. 書類の送付

申請書類をFedExにてお送り致します。お受け取りになりましたら、同封されていますビザチェックリストをご確認の上、面接当日の持参書類をご確認ください。

6. 書類の準備

ATM領収書、証明写真、返信用封筒、クリアファイルなどご自身でご用意頂く書類を準備して頂きます。

7. 面接前のアドバイス

弁護士より面接に関するアドバイスを致します。

8. 指紋採取・面接

在日米国大使館・領事館で面接をお受け頂きます。

9. ビザ発給

面接で問題がなければ、ビザが発給されます。ビザは面接当日には発給されません。パスポートやその他の書類は後日指定の宛先に郵送されます。