H1Bビザ概要 (専門職) 

主に大卒者で専門的な職業を就く人のための就労ビザ。年間約6万5千件の枠がある。

取得条件

【ご注意】上記1について、国の認可を受けた大学を卒業している必要があります。米国内の大学を卒業している場合、U.S. Department of Educationのサイト (http://ope.ed.gov/accreditation/Search.aspx) にて認可大学の確認が出来ます。米国外の大学を卒業している場合は、査定会社よりAcademic Evaluationを取得することで確認することが出来ます。

有効期間

手続きの概要

H1Bビザを取得する場合、雇用主はまず移民局へぺティション (請願) をします。移民局の許可が下りた後、米国への入国、米国からの出入国が必要な場合、就労者は米国外の米国大使館・領事館にてビザスタンプ (査証) を申請します。

 ペティション【料金・必要書類】

ご依頼を頂く前に、「手続きについて」をご覧下さい。

*大学を卒業されていない方、若しくは大学の専攻が申請のポジションと異なる方は、まずこちらをお読み下さい。

弁護士料

急ぎでの申請をご希望の場合は追加弁護士料がかかりますので、事前にご相談下さい。

*H1B新規、雇用主変更、Concurrent申請の弁護士料について

労働局のOccupational Outlook Handbook (OOH) 上に、4年生大学以上の学位を必要と明記されている職種 (i.e. Accountant, Medical Doctorなど) でのH1B申請は2,500ドルですが、それ以外の職業で職種が明確に大卒レベルを必要と明記されていない場合や、申請者の学位が直接関連していない場合など、比較的証明が難しいケースは3,500ドルとなります。

**勤務地変更による変更申請について

4/9/2015付けの判例により、今まで不要であった、勤務地変更が理由での移民局への変更申請が必要になりました。同じMetropolitan Statistical Area 内 (同都市内) の勤務地変更以外は移民局への勤務地変更申請が必要になります。同じMSA内の移動の場合は、社内掲示など別の手続きが必要となります。なお、MSA外への勤務地変更により変更申請と同時に滞在期間延長を行う場合は、更新の料金が適用されます。

〔追加弁護士料について〕

申請書提出後、移民局から追加資料の請求 (RFE) が送られてくる場合があります。簡単なものであれば無料で対応致しますが、難易度に応じて750~1,500ドルの追加弁護士料がかかります。当方ではなるべくRFEが送られてこないように対応をしておりますが、RFEを完全に防ぐ方法はありません。例えば、全く同じようなケース(同じ会社から同じポジションでの申請)でも、RFEがある場合とそうでない場合があります。一般的に、高給で大学の専攻と職業が明確に一致しているケースであれば、まずRFEになることはありませんが、そうでないケースに関しては、RFEになる可能性が高くなります。

申請料

〔雇用主負担について〕

原則、雇用主が全てのH1Bに掛かる費用 (弁護士料、申請料など) を負担しないといけませんが、支払われる給料が、労働省が定めた規定金額を上回る場合、その分に限り、弁護士料と一部申請料を支払うことができます。雇用主がこれらの費用を一旦立て替え、就労者の給与からその分を差し引いたり、返金してもらうことは違法です。また、ビザ詐欺防止調査料と米国労働者トレーニング料は、雇用主が負担しないといけません。また、雇用主が就労者を解雇した場合、雇用主は就労者が帰国する帰国費用を負担しなければいけません (但し、就労者が米国内の他の企業へ転職する場合、そのような義務は発生しない) 。

諸費用

【必要書類】

* 資料は全てコピーでご用意ください。以前にご依頼を頂いた場合で、既にご提供頂いています書類につきましては、再度ご提供頂く必要はございません。

料金・契約書

申請者に関する資料

会社の資料  

ペティション【手続きの流れ】 

1. 書類作成 

必要書類をお送り頂いてから、1ヶ月~1ヶ月半でドラフトを作成致します。 

2. 内容確認 

メールにて申請書類のドラフトをお送り致しますので、内容をご確認頂きます。

3. 署名、申請料小切手の発行 

内容確認が終わりましたら、最終版の書類をメールにてお送り致しますので、印刷をして頂き、ご署名頂きます。また、移民局宛の小切手をご用意頂きます。 

4. 署名済み書類の返送 

署名済みの書類と小切手を当事務所までご返送頂きます。

5. 提出 

当事務所で書類を受け取った後、内容を確認し、問題がなければ移民局に提出致します。

6. 受理書発行 

移民局が申請書類を受理した時点で、受理書 (Receipt Notice) を発行し、1~2週間で当事務所に送付されます。受理書には、受理日、受理番号、氏名などの情報が記載されています。受理番号入手後、移民局のウェブサイトにて申請状況の確認が可能になります。また、自分のメールアドレスを登録しておけば、進展があった際にメールにて通知が届きます。

7. 追加資料の請求 

移民局の審査が完了した時点で、問題がなければ許可書が発行されますが、追加で情報・証拠を請求される場合があります。その場合、移民局から書面にて通知があり、通常30日程度で返信をする必要があります。 

8. 結果

移民局の審査が完了しますと、結果の通知 (許可、または却下) が送付されます。 

9. 許可書発行

問題なく許可された場合、許可書 (I-797) が発行され、当事務所宛てに送付されます。既にH1Bビザで米国に滞在されている方は、延長されたI-94も一緒に発行されます。 

ここでぺティションの手続きは終了です。米国外にいる方、または米国に滞在中の方で海外渡航の予定のある方は、米国外の大使館・領事館でビザスタンプを申請して頂きます。

【渡航に関する注意】 移民局発行の許可書 (I-797) だけでは、出入国することができません。米国に入国または再入国するためには、必ず有効なビザスタンプが必要です。ビザスタンプは、米国外にある米国大使館または領事館でしか取得することができませんので、入国前には大使館・領事館に出頭し、面接を受けてビザスタンプを取得する必要があります。面接を受ける為には、事前の予約が必要になり、オンラインにて予約することが可能です。面接の際は、ビザ申請書、申請料金振込み領収書などの書類が必要です。当事務所でもビザスタンプ申請の書類作成サービスを提供しておりますが、日本では大使館に登録した旅行代理店などが、代行作成を行っております。当事務所にご依頼頂かない場合でも、ビザスタンプ申請前には必ず当事務所にお電話下さい。弁護士より面接に関するアドバイスをさせて頂きます。

ビザスタンプ【料金・必要書類】

弁護士料

過去に米国で不法滞在等された方、国を問わず過去に犯罪歴・逮捕歴がある方は、まずこちらをご覧下さい。急ぎでの申請をご希望の場合は追加弁護士料がかかりますので、事前にご相談下さい。

〔追加弁護士料について〕

*米国大使館・領事館より追加資料請求がありました場合、簡単なものであれば無料で対応致しますが、場合によっては追加資料請求対応代として750~1,500ドルの弁護士料金がかかります。当方ではなるべく追加資料請求が送られてこないように対応をしておりますが、追加資料請求を完全に防ぐことは出来ませんのでご了承下さい。

*日本以外でビザ面接を受けられる場合、追加弁護士料が発生することがございます。

申請料 

在日本米国大使館への支払い(円建て)をドルに再換算した額を請求する場合がございます。

諸費用

【当事務所にお送り頂く書類】

【面接前にご用意頂く書類】

以下の書類は当事務所にお送り頂く必要はありません。面接日までにご自身でご用意下さい。 

 ビザスタンプ【手続きの流れ】 

【ご注意】 以下は日本にある大使館・領事館で面接を受ける場合の流れです。日本以外の国にある大使館・領事館で面接を受ける場合は、国によって手続きや必要書類が異なります。

1. ワークシートの記入

ワークシートをご記入頂きます。ワークシートはEメールにてお送り致します。

2. 書類作成 

必要書類をお送り頂いてから、1ヶ月~1ヶ月半でドラフトを作成致します。 

3. 内容確認 

メールにて申請書類のドラフトをお送り致しますので、内容をご確認頂きます。 

4. 面接予約

面接予約をお取り致します。面接日が確定しましたら、面接の日時をお知らせ致します。

5. 書類の送付

申請書類をFedExにてお送り致します。お受け取りになりましたら、同封されていますビザチェックリストをご確認の上、面接当日の持参書類をご確認ください。

6. 書類の準備

ATM領収書、証明写真、返信用封筒、クリアファイルなどご自身でご用意頂く書類を準備して頂きます。

7. 面接前のアドバイス 

弁護士より面接に関するアドバイスを致します。  

8. 面接

在日米国大使館・領事館で面接をお受け頂きます。

9. ビザ発給

面接で問題がなければ、ビザが発給されます。ビザは面接当日には発給されません。パスポートやその他の書類は後日指定の宛先に郵送されます。